永住許可が認められるためには、申請者が永住許可の要件を満たしていることが必要です。

その要件は、大きく分けて一般的要件と個別的要件に分けることができます。以下、一般的要件と個別的要件についてご紹介していきますので、これらの要件をチェックし、要件に適合しているかどうか確認してみて下さい。

永住許可の一般的要件

永住許可の一般的要件については、出入国管理及び難民認定法第22条に規定があります。それによると、「永住」が許可になるためには以下の要件を満たさなければならないとされています。

永住許可要件を確認する女性

    • 素行が善良であること

例えば、前科等がなく、公的義務を履行しているほか、日常生活においても、非難されることのない生活を営んでいることなどが重要な要素となります。

    • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

これは、将来においても生活が安定し得る資産があるか、通常の報酬を得られるだけの技能を有しているかが重要なファクターとなります。

    • その者の永住が日本国の利益に資すること

これについては、具体的にどのような事項を指すのかを一概に示すことはできず、個々のケースを判断せざるを得ません。ですが、例えば、地域社会・教育などへの貢献や、社会・文化等への貢献が認められるような場合は、ここに該当すると考えられます。

以上の3点が永住許可の一般的要件です。継続して10年あるいは20年という要件は法律上の要件ではなく、永住を許可する運用上の基準とされています。

ちなみに、「継続して」とは、在留資格が途切れることなく続いていることをいいますので、再入国の許可を得ずに出国したり、再入国の許可を得て出国した場合であっても、海外滞在中に再入国の許可期限が到来してしまったり、あるいは在留期限が過ぎてしまったような場合は、その時点で一度在留資格が途切れてしまいますので、「継続して」いるとは言えなくなります。

なお、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子(特別養子含む)である方については「その者の永住が日本国の利益に資すること」という要件のみ、難民の認定を受けている方については「素行が善良であること」及び「その者の永住が日本国の利益に資すること」の要件のみを審査するという形で要件の緩和があります。

 

永住許可の個別的要件

永住許可が認められるためには、上記一般的要件の他にも、個別的要件も満たさなければなりません。以下、個別的要件を見ていきましょう。

(1)在留年数
在留年数については、永住許可の運用上の基準として原則10年以上(ただし、就労資格でない留学生などの在留資格の期間がある場合は、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です)日本に在留していることという基準があります。

ですが、以下に該当する場合は、原則10年の基準が緩和されます。

①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の方
配偶者については、婚姻後継続して3年以上日本に在留していなければなりません。もっとも、海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留していればよいとされています。もちろん、婚姻の実態を伴っていない婚姻(偽装結婚)については、その婚姻を何年継続していようが永住許可が出ないことは言うまでもありません。なお、実子又は特別養子については、1年以上の在留年数が継続していれば、それで足りるとされています。

②難民の認定を受けている方
難民の認定を受けている方は、在留年数が継続して5年以上あればよいとされています。

また、上記一般的要件にある「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」という要件を満たさない場合であっても、法務大臣は永住を許可することができるとされています。

③インドシナ定住難民の方
上記②と同じです。

④定住者の方
在留資格が「定住者」である方は、「定住者」の在留資格を得てから継続して5年以上の在留年数があれば足ります。

⑤外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる方
このような方も、継続して5年以上の在留年数があることが必要となります。

ちなみに、日本国への貢献が認められ、5年以上の在留実績により永住許可が与えられたケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 科学技術研究者として活動し、科学技術雑誌への研究論文数十本を発表(在留歴9年5月)
  • 日本のアマチュアスポーツ選手として活躍し、その間にW杯への出場やスポーツ指導者として日本のスポーツ振興に貢献(在留歴7年7月)
  • 音楽分野の大学教授として日本の高等教育活動に従事し、その間、無償でアマチュア演奏家を指導(在留歴5年10月)
  • 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞(通算在留歴9年、入国後3月)
  • 長期間にわたり日本の大学教授として勤務(在留歴7年)

(2)最長の在留期間を有していること
現在付与されている在留資格について、入管法施行規則の別表第二に規定されている在留期間のうちで、最長の期間を付与されていることが必要です。

この別表には在留資格に対応した在留期間が定められていて(在留期間の定めのない在留資格もありますが)、それぞれ5年、4年、3年、1年、6月、3月、90日、30日、15日と様々ですが、いずれにしても最長の期間をもって在留していることが必要です。

(3)日本に居住する身元保証人の有無
永住許可申請を行う際は、日本に居住する身元保証人からの身元保証書の提出が必要です。