永住許可問い合わせに応対する女性Q.永住と帰化は何が違うのですか?

Q.現在のビザの有効期限が近いのですが、永住許可申請を行えば大丈夫ですよね?

Q.永住許可が認められなかったケースはどのようなものがありますか?

Q.事務所まで行けない場合でも、面談は行ってもらえますか?

Q.現在大坂に住んでいますが、永住許可申請のサポートはしていただけますか?


Q.永住と帰化は何が違うのですか?

A.帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得して、日本人となることをいいます。帰化をすれば正式に日本人になりますので、今までのような在留資格とは違い、外国人という立場の制限が無くなり、全く不自由なく日本で暮らしていく事が可能となります。もっとも、帰化をするということは、母国の国籍を捨てるということになりますので、心理的な抵抗をクリアする必要があります。

一方、永住は、外国人が母国の国籍のままで日本に住み続けることをいいます。

他の在留資格と違い、更新の必要もなく、安定した資格で、ほとんど不自由なく日本で暮らせるという点では帰化とあまり変わりはありません。

ですが、帰化と違い、外国人の方が日本人になる訳ではないので、外国人登録が必要ですし、一時出国するには再入国許可が必要になる等、帰化とは違った点も生じます。


Q.現在のビザの有効期限が近いのですが、永住許可申請を行えば大丈夫ですよね?

A.大丈夫ではありません。永住許可の申請中に、現在有している在留資格の在留期限が満了する方は、これまで通り在留期間の満了する前までに必ず在留期間の更新手続きをして下さい。ちなみに、当事務所にて在留資格認定証明書取得のサポートをさせていただいたお客様には、在留期限到来前に必ず更新のお知らせをしております。


Q.永住許可が認められなかったケースはどのようなものがありますか?

A.永住許可が認めれらなかったケースとしては、以下のようなものがあります。
①日本産競走馬の生産・育成、輸出、馬産農家経営コンサルタント、講演等を行うなど、日本への貢献が認められる方ではありましたが、入国後1年半と短期であったため不許可となりました。②画家として多数の作品を制作・保有し、美術館の建設後に寄贈するとして永住許可の申請を行いましたが、在留状況が良好とは認めてもらえなかったので、不許可となりました。③外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っている等、日本への貢献があるとして永住許可の申請を行いましたが、当該活動のみでは社会的貢献等には当たらないとして不許可となりました。

 



Q.事務所まで行けない場合でも、面談は行ってもらえますか?

A.もちろん、遠方にお住まい等で当事務所までお越しいただくことが困難なお客様につきましては、出張でのご面談も承っております。なお、出張面談の場合は出張面談費用等が発生致しますが、事前に必ずお見積書等で金額をご提示いたしますので、ご安心ください。

 



Q.現在大坂に住んでいますが、永住許可申請のサポートはしていただけますか?

A.当事務所で対応出来るエリアは、お客様お住まいの地域が下記のいずれかに該当する場合になります。

◆東京都、 ◆千葉県、 ◆埼玉県、 ◆茨城県、 ◆栃木県、 ◆群馬県、  ◆長野県、 ◆新潟県、 ◆山梨県、 ◆九州全域

なお、原則として、初回だけは実際にお会いして手続きを進めてさせていただきたいのですが、遠方等でそれが困難な場合は、ご本人様確認書類の写しや転送不要郵便等でご本人様であることの確認を取らせて頂きますので、予めご了承ください。